2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
こうして、東京労働局や法テラス等の、同じFRESCの施設の中に東京労働局や法テラス等のブースもございまして、そちらとそれぞれ連携を取りながら、その御相談のニーズに応じて、適宜よく連携をしながら回答して対応しているという状況でございます。
こうして、東京労働局や法テラス等の、同じFRESCの施設の中に東京労働局や法テラス等のブースもございまして、そちらとそれぞれ連携を取りながら、その御相談のニーズに応じて、適宜よく連携をしながら回答して対応しているという状況でございます。
また、二つ目に、養育費を含む家事事件について利用者目線に沿った対応が可能となるように、日弁連、弁護士会、法テラス等が連携し、法テラスの契約弁護士及び常勤弁護士に対する養育費を含む家事事件の研修の実施を検討するよう求めています。 この二つの取組を確実に実施するよう、法務省におかれては、これからどう対応していくのか、お伺いしたいと思います。
したがって、裁判所や法テラス等においてサポートのために必要なサービスを提供するということが不可欠だと思いますが、どのようなことを検討しているのか、お尋ねをしたいと思います。
また、このような周知の際には、本法律案により取立て権の発生時期が変更されることについても、これは、弁護士会であるとか裁判所、法テラス等、関係機関等の協力を得ながら、適切な周知を図ってまいりたいと考えております。
警察におきましては、アダルトビデオへの出演に関する契約等の相談を受理した際には、一般論としていえば、民事上錯誤に基づく契約は無効であるほか、その契約が詐欺や強迫に基づくものであったり、女性が二十歳未満であればアダルトビデオへの出演を承諾した意思表示を取り消すことができることなどを踏まえながら、個別的、具体的事案に応じまして所要の助言を行ったり、法テラス等の専門機関の紹介を行うなどしているところでございます
そして、消費生活センター、法テラス等におきましては、多重債務の相談窓口になってもらわなきゃいけませんので、そういう理解、知識の向上に努めていく。 そして、刑務所等につきましては、矯正ということで、ギャンブル等依存症の予防並びに回復に関する指導のために必要な研修を行っていく、そういうことを想定しております。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察では、アダルトビデオへの出演に関する契約等の相談を受理した際には、一般論で申し上げますと、民事上、錯誤に基づく契約は無効であるほか、詐欺や脅迫に基づく契約については承諾した意思表示を取り消すことができることなどを踏まえながら、個別具体的事案に応じて所要の助言を行ったり、法テラス等専門機関の紹介を行うなどしているところであります。
また、消費者裁判手続特例法によります被害回復制度におきましては、二段階目の手続に多数の消費者の参加を促すことが被害回復にとって極めて重要であることから、今後は、特に報道機関による報道が効果的になされるよう、一段階目の手続の確定判決の概要等を積極的に情報提供すること、また、被害に遭った消費者が相談に訪れると考えられる消費生活センター、警察、問い合わせに対して情報提供する法テラス等と連携を図り、一段階目
私も、とりわけこの法テラス等の業務に関係する専門家の方とお話もするんですけど、高齢者や障害者の方が御相談に来るときには既に多重債務等が非常に問題になっていたと。もっと早い段階で相談に来てくれれば別な対応ができたのにというところがあります。
私も、弁護士として活動していた中で、実際に実務としてやったことはないんですが、話を聞くと、無戸籍の方が、例えば法務局等でそうした相談を受けて、実際、アドバイスを受けて戸籍を取得するということ、これは、就籍の手続といって、家庭裁判所に裁判の申し立てをしたりして、当然そこには弁護士の手助けがなければ手続が進められないということも多々あるようでございますので、法テラス等の活用も含めて、そうした専門家のアドバイス
この点、大臣も所信の方では法テラス等の充実、訴えられていたんですが、同じような思いであると思いますが、この辺り、大臣、いかにお考えか、お考えをいただければと思います。
女性警察官を含めた警察の人員や体制の整備、法テラス等各種相談機関の効果的活用、そして性犯罪被害者の負担を軽減するためのワンストップ支援センターの開設、運営支援等に政府を挙げて取り組んでいく考えであります。
いずれにいたしましても、今後、現場レベルでは、法テラス等、司法ソーシャルワークと連携を強化することが重要だと思っておりますので、厚生労働省といたしましても法務省や法テラスとの連携を強めていきたいと考えております。
具体的には、消費者庁がウエブサイトに判決の概要等を掲載するということですが、これに加えまして、国民生活センター、消費生活センター、法テラス等に必要な情報を提供するほか、報道機関へも情報提供を積極的に行いまして、その情報が対象消費者に伝わるように努めるというふうに考えております。
それから、今後はまた、関係省庁とも連携しながら、犯罪被害者の保護あるいは支援に係るいろいろな施策を推進しなければなりませんが、同時に、検察庁それから更生保護官署あるいは法テラス等の関係機関で被害者保護を図るそれぞれの制度がございますので、要するにその制度をうまく活用していくということ、個々の事案ごとに被害者の心情や立場に思いを致しながら制度を運用していくということが大事ではないかと思っております。
これは九十条第一項でございますが、消費者庁については、公表というだけにとどまらず、国民生活センター、全国七百二十四カ所ございますが消費生活センター、それから法テラス等に一段階目の手続の結果等の必要な情報を提供し、情報が対象消費者に伝わるように努めてまいりたいと考えております。
あわせまして、消費者庁としましても、公表の義務にとどまらず、国民生活センター、全国の消費生活センター、法テラス等に一段階目の手続の結果等の必要な情報を提供したり、必要な相談体制、そういったものをしっかり整備していくようなことをお願いしていきたいというふうに思っています。
しかしながら、他国では、全て国が負担をするという加盟国もあるというのが事実でありまして、実際には、その対象の方というのは法テラス等に御相談をされると思うんですが、国際間にまたがる訴訟ということになりますと、翻訳の費用ですとか通訳の費用ですとか、大変高い費用がかかると思うんですけれども、政府の支援として、もうちょっと費用的な面もお考えいただくような余地はございませんでしょうか。
やはり法テラス等の活動に負うところがあるというのは、これはそういう認識になっているんだろうと思います。 いろいろ、そういう意味での問題が全く皆無とは申しませんけれども、法務省が全部介入するわけにももちろんいかないわけでございますが、法テラスの本来の意義を発揮するように我々も努めていかなければならないと思います。
そして、法曹になった後、返済能力が十分にあると一般的には考えられますので、それはやはりお返しいただいてしかるべきではないか、そして、そうした財源を国民の利便のために、法テラス等のそうした優先度が高い方向に回していく、これもやむを得ないのではないかというふうに思っております。